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Q&AQuestion&Answer



よくあるご質問

マンション管理計画認定制度について

Q:どのような申請方法がありますか?
A:以下による申請方法があります。
(1)(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正化評価制度」を併用する
(2)(一社)日本マンション管理士会連合会が提供する「マンション管理適正化診断サービス」を併用する
(3)マンション管理士の事前確認を経て、(公財)マンション管理センターへ申請する
(4)申請者が直接、(公財)マンション管理センターへ申請する
(5)申請者が(1)~(4)の管理計画認定手続支援サービス(事前確認)を利用しないで、直接市へ申請する

Q:必要な書類にはどのようなものがありますか?
A:以下の書類が申請に必要となります。(※ 浜松市の場合)
(1)適合証の写し
(2)認定申請を決議した集会の議事録の写し
(3)長期修繕計画の写し及び当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会の議事録の写し
(4)申請年度の前年度の事業年度の集会において決議された管理組合の貸借対照表、収支計算書及び同年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類
(5)管理者等を選任することを決議した集会の議事録の写し
(6)監事を置くことを決議した集会の議事録の写し
(7)申請日の直近において開かれた集会の議事録の写し
(8)区分所有者及び居住者の名簿を備えるとともに、年一回以上更新していることが確認できる書類
(9)管理規約の写し
(10)その他市長が必要と認める書類

※1:議事録は署名(又は電子署名)があり、有効なものであること
※2:規約に定めがある場合、集会の議事録の写しを理事会の議事録の写しに変えることができる
※3:審査の状況に応じて、必要な書類の提出を求められる場合がある

Q:認定に有効期間はありますか?
A:5年ごとに認定の更新が必要となります。


マンション長寿命化促進税制について
Q:マンション長寿命化促進税制の申請要件を教えてください。
A:以下の全てに該当するマンションが申請要件となります。
(1)築20年以上が経過しており、また総戸数が10戸以上の区分マンションである
(2)過去に長寿命化工事(*1)を1回以上行っている
(3)管理計画認定マンション(*2)又は助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション(*3)である
(4)指定期間内に2回目以降の長寿命化工事(*1)を行い、完了する

(*1)外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事の全ての工事。
(*2)指定期日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げており、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、減額措置の申告(工事完了から3か月以内)時点で 管理計画の認定を受けていることが必要。
(*3)マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定による、地方公共団体の助言または指導を受けたマンションのこと。長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったことが必要。

Q: どのくらい減額されますか?
A:長寿命化工事完了翌年度の建物部分の固定資産税額が6分の1〜2分の1の範囲内で減額されます。具体的要件として、区分所有者の専有部分の床面積の2分の1以上が居住用であること、100平方メートル相当分まで、となります。土地の固定資産税額は減額されません。都市計画税も減額されません。

Q:法人所有の住戸の場合はどうなりますか?
A:法人が所有する住戸も対象になりますが、対象となるのは居住用部分のみとなります。オフィス等との併用住宅の場合は専有部分の2分の1以上が居住用部分である場合に適用されます。

Q:いつから減額され、何年続きますか?
A:工事完了日の属する年の翌年の1月1日(工事完了日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度分の固定資産税が、1年間減額されます。

Q:申告に必要な書類にはどのようなものがありますか?
A:以下の書類が申告に必要となります。
【管理組合が準備するもの】
(1)総戸数が確認できる書類(設計図、等)
(2)過去に長寿命化工事を実施していることが確認できる書類(施工計画書、工事完了報告書、等)
(3)現在の長期修繕計画及び指定期日時点の長期修繕計画
(4)管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し
【区分所有者が準備するもの】
(1)固定資産税減額申請書(申告する市町村等で取得)
【長寿命化工事の施工会社が準備するもの】
(1)長寿命化工事が行われたことを確認できる書類(施工計画書、工事完了報告書、仕様書、工事前後の写真、等)
【マンション管理士、建築士(*)等が準備するもの】
(1)大規模の修繕等証明書
(2)過去工事証明書
(3)修繕積立金引上証明書

(*)……建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士に限る

Q:申告する際の留意点はありますか?
A:工事完了日から3ケ月以内に当該マンションが所在する市町村(特別区は都)の窓口へ減額措置を申告しなければなりません。この際に必要な書類は以下のものです。
(1)固定資産税減額申告書
(2)総戸数を確認できる書類
(3)管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し
(4)大規模の修繕等証明書(写しも可)
(5)過去工事証明書(写しも可)
(6)修繕積立金引上証明書(写しも可)


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